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名古屋及び名古屋近郊で相続人の調査について

相続人の調査

相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
  • 第1順位
    死亡した人の子供、その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  • 第2順位
    死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
  • 第3順位
    死亡した人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も、第2順位の人もいないとき相続人になります。
贈与を受ける財産の取得の時期

尚、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

法定相続分
  1. 被相続人(亡くなられた方)の配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
  2. 被相続人(亡くなられた方)の配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
  3. 被相続人(亡くなられた方)の配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

尚、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

※相続人の範囲と法定相続分、「相続を放棄した人」

「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当せず、相続を放棄した人にはなりません。

  • (1)第1順位  被相続人(亡くなられた方)の直系卑属(子供や孫)
  • (2)第2順位  被相続人(亡くなられた方)の直系尊属(父母や祖父母)
  • (3)第3順位  被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹

但し、孫は子供が亡くなっている場合で、祖父母は父母が亡くなっている場合に相続でき、ここで忘れてはいけないのは、(1)~(3)のうち相続順位の高い人がいた場合、相続順位の低い人は、相続遺産をまったく貰えないと言うことです。もし、あなたが相続人になった場合、相続人が行う手続きは、被相続人(亡くなられた方)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、相続人の調査を行い、相続人を確定し、その相続人で被相続人(亡くなられた方)の遺産分割の話し合いを行い、亡くなった方名義の遺産を相続人名義に変える手続きです。

被相続人(亡くなられた方)の遺言書がない場合、各相続人が遺産を現実に取得するためには、相続人全員が参加した上で、遺産分割協議を成立させる必要があり、例えば、相続人の一部の人が参加していない状態で遺産分割協議を成立させたとしても、当該遺産分割協議が、無効ということになり、再度、一から遺産分割手続をやり直さなければならないことになってしまうので、注意が必要です。

※嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし) について

嫡出子とは、婚姻の届出をした夫婦の間の子、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。母親と非嫡出子は分娩の事実によって親子関係は証明されますが、父親との親子関係は父親が認知して初めて生じます。したがって、認知された非嫡出子だけが相続人となり、また、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。(2013年10月現在、法律改正の動きがあります

認知と遺産分割

実子と養子
養子(普通養子)は、親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、本来の血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても養子は実子と全く同じに扱われます。
また、養子に行ったからといって実父母との親子関係がなくなるわけではありません。つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続できることになります。
特別養子
特別養子とは、実父母およびその血族との親族関係を終了させて、完全に養方の嫡出子として扱うもので、昭和62年に創設された制度です。特別養子縁組によって実方の親族との間で、相互に扶養義務や相続権を有しないことになります。
特別養子になる者の要件
  1. 年齢の要件
    特別養子は、縁組の請求の時に6歳未満でなければなりません。しかし、例外的に8歳未満でも特別養子になれる場合があります。
  2. 要保護の要件
    実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他、特別の事情があり、子の利益のために必要なときにかぎり認められます。
養親となるための要件
  1. 夫婦共同縁組
    養親となる者は、配偶者がいなければなりませんし、しかも夫婦は共同で養親とならなければなりません。
  2. 養親の年齢
    養親となる者は、25歳以上であること。ただし、夫婦の一方が25歳以上の場合は、他方は20歳以上であればよいことになっています。また、実父母の同意として、特別養子の成立には、原則として実父母の同意がなければ特別養子は成立しないことになっています。

相続人になられた方々は、相続人の名義に変更する手続きを、早めにしておかないと、いろいろと困って来る場合があります。

  • 『 突然、相続人になった方は、何をどうすればいいのだろうか』
  • 『 父親の遺産といえば、銀行貯金、自宅の土地と建物だけだわ』
  • 『 私の相続人は、母がいて、妹しかいないから大丈夫』
  • 『 たぶん母と弟と私の3人が相続人かな』
  • 『 まさか、父親に、私たち以外に相続人はいないと思うけど』

相続人が確定していないと、問題が発生する場合があります。

被相続人(亡くなられた方)名義の銀行預金や銀行貯金は、被相続人(亡くなられた方)の名義から相続人への名義変更をしておかないと、銀行預金を下そうとした時に、相続人の誰も銀行預金を引き出すことができなくなります。
土地や建物の名義が、被相続人(亡くなられた方)の名義のままにしておくと、相続人の全員に権利があることになるので、相続人の自分が今現在住んでいるから心配はないと思って、安心していたら大変な事になる可能性があるのです。
例えば、今の相続人の内の誰かが亡くなると、その亡くなった相続人の、そのまた相続人が受け継ぐので、どんどん人数が多くなり、場合によっては面識がなく殆んど付き合いのない知らない他人が加わって来ることもあります。

不動産や自宅の土地、建物、自動車や有価証券を売ってお金にしたいといった時、それぞれの相続人への名義変更をしておかないと、土地や建物の処分はできなく、また、相続人の人達で、話し合いだけで3年後に処分すると決めていたとしても、いざ、その3年後になって 『父親の遺産だから売らない、処分したくない』 といった相続人が一人でもでてくると、相続が面倒な事に発展する場合があります。

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