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相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
尚、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
尚、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
※相続人の範囲と法定相続分、「相続を放棄した人」
「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当せず、相続を放棄した人にはなりません。
但し、孫は子供が亡くなっている場合で、祖父母は父母が亡くなっている場合に相続でき、ここで忘れてはいけないのは、(1)~(3)のうち相続順位の高い人がいた場合、相続順位の低い人は、相続遺産をまったく貰えないと言うことです。もし、あなたが相続人になった場合、相続人が行う手続きは、被相続人(亡くなられた方)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、相続人の調査を行い、相続人を確定し、その相続人で被相続人(亡くなられた方)の遺産分割の話し合いを行い、亡くなった方名義の遺産を相続人名義に変える手続きです。
被相続人(亡くなられた方)の遺言書がない場合、各相続人が遺産を現実に取得するためには、相続人全員が参加した上で、遺産分割協議を成立させる必要があり、例えば、相続人の一部の人が参加していない状態で遺産分割協議を成立させたとしても、当該遺産分割協議が、無効ということになり、再度、一から遺産分割手続をやり直さなければならないことになってしまうので、注意が必要です。
※嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし) について
嫡出子とは、婚姻の届出をした夫婦の間の子、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。母親と非嫡出子は分娩の事実によって親子関係は証明されますが、父親との親子関係は父親が認知して初めて生じます。したがって、認知された非嫡出子だけが相続人となり、また、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。(2013年10月現在、法律改正の動きがあります
相続人になられた方々は、相続人の名義に変更する手続きを、早めにしておかないと、いろいろと困って来る場合があります。
相続人が確定していないと、問題が発生する場合があります。
被相続人(亡くなられた方)名義の銀行預金や銀行貯金は、被相続人(亡くなられた方)の名義から相続人への名義変更をしておかないと、銀行預金を下そうとした時に、相続人の誰も銀行預金を引き出すことができなくなります。
土地や建物の名義が、被相続人(亡くなられた方)の名義のままにしておくと、相続人の全員に権利があることになるので、相続人の自分が今現在住んでいるから心配はないと思って、安心していたら大変な事になる可能性があるのです。
例えば、今の相続人の内の誰かが亡くなると、その亡くなった相続人の、そのまた相続人が受け継ぐので、どんどん人数が多くなり、場合によっては面識がなく殆んど付き合いのない知らない他人が加わって来ることもあります。
不動産や自宅の土地、建物、自動車や有価証券を売ってお金にしたいといった時、それぞれの相続人への名義変更をしておかないと、土地や建物の処分はできなく、また、相続人の人達で、話し合いだけで3年後に処分すると決めていたとしても、いざ、その3年後になって 『父親の遺産だから売らない、処分したくない』 といった相続人が一人でもでてくると、相続が面倒な事に発展する場合があります。
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