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名古屋及び名古屋近郊で、相続税の申告

相続税の申告

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産について、相の評価続人全員で遺産の分割協議などの手続きが必要となります。

1 相続人の確認
被相続人(亡くなられた方)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ方々)の本籍地から、戸籍謄本を取り寄せて、被相続人(亡くなられた方)の相続人は、どなたで、何人になるのかを確認します。
2 遺言書の有無の確認

被相続人(亡くなられた方)の遺言書があれば、相続人が集まって遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。
但し、被相続人(亡くなられた方)の遺言書が、公正証書による遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません

3 相続の遺産と債務の確認
相続財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金などのプラス資産、また、他人の借入金の保証人などのマイナス債務、相続の遺産と債務を調べて、その目録や一覧表を作っておくと良いでしょう。日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産または債務もお忘れなくご確認下さい。
また、被相続人(亡くなられた方)の葬式費用も遺産額から差し引きますので、葬儀社やお花屋さんの領収書などは、処分せずに整理してお持ち下さい。
4 相続遺産の評価について
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達、具体的に、財産の価額は、時価によるものとして、その時価とは課税時期、相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日、もしくは相続税法の規定により相続、遺贈もしくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日、または、地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期となっています。
それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額のことを言い、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされています。
また、財産の評価財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき、すべての事情を考慮することと、定められ一般に公表されていますので、それらにより評価、または、税理士などの専門家に依頼して相続遺産の評価をして頂きます。
5 相続人全員で遺産の分割協議
遺言書による遺産の分割を行わない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。尚、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。
この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして、相続税の申告をすることになります。
6 相続税の申告と納税

相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなられた方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、また、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではありませんので、ご注意ください。相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則で、しかし、相続税の納税について、何年かに分けて金銭で納める延納と相続、または、遺贈(被相続人の遺言によりその財産を移転すること)で取得した財産そのもので納める物納という制度があり、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

相続税の申告にあたり、そもそも一般的に相続税とは、どのような財産にかかるのか確認しましましょう。相続税がかかる財産とは、相続や遺贈によって取得した財産です。

◇相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
(相続時精算課税適用財産は除かれます。)

相続税がかかる財産(相続税の課税対象となる財産)について
相続や遺贈によって取得した財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、

土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、
家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金

などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。
そのため、日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対象となります。

尚、外国でその日本国外に所在する財産に対して、相続税に相当する税金が課されている場合には、外国税額控除が適用できる場合があります。

但し、日本国内に住所がない一定の人の相続税の課税対象となる財産など、
相続開始の時に日本国内に住所がない人については、相続税の課税対象となる財産の範囲や、相続財産から控除できる債務の範囲など、このサイトの説明と異なる場合がありますので、詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。

◇相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなられた方)から暦年課税に係る、贈与によって取得した財産について

相続開始前3年以内に被相続人(亡くなられた方)から、暦年課税に係る贈与によって取得した財産、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人(亡くなられた方)から、暦年課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続開始前3年以内の贈与財産」といいます。)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
但し、被相続人(亡くなられた方)から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても、特定贈与財産に該当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。

この特定贈与財産とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者(贈与の時において被相続人(亡くなられた方)との婚姻期間が、20年以上である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産などとなります。

相続の開始は、被相続人(亡くなられた方)の死亡からで、それからさまざまな手続きがあり、また、それらには期限があるので、悲しい現実になっている状況ですが、被相続人(亡くなられた方)のためにも、頑張って手続きを行いましょう。

被相続人の死亡届を7日以内に市町村役場に提出、これは、お葬儀の関係者から葬儀の時にサポートされる場合が多く、この届け出がないとお葬儀の火葬や埋葬の許可がとれません。

被相続人の初七日や四十九日の法要は、社会的儀礼ですが、死亡届などの法的なさまざまな相続手続きがありますので注意して進めましょう。

まず、最初に、どのような人が相続税の申告をする必要があるのか確認すると、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人は、相続税の申告をする必要があります。
つまり、相続の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合の相続人は、相続税の申告をする必要は、基本的にありませんが、特例事項もあるので、詳しくは、名古屋市及び名古屋近郊の税理士会計事務所に確認することをお薦めいたします。

相続人については、民法で範囲と順位について次のとおり定めており、但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。

具体的には、

  • 被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが、配偶者とは、婚姻の届出をした夫、または、妻をいい、内縁関係にある人は基本的に含まれません。
  • 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
  • 被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人)
  • 被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人)
  • 被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人)

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