相続税
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか、確認してみましょう。
- 相続
- 相続は原則として、人の死亡によって開始し、そして、相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)の財産に関する一切の権利義務を承継することになります。
但し、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されません。
- 遺贈
- 遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注)贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
相続税がかかる財産
(1)相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
尚、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
- 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
- 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
(2)相続税が特別にかかる財産
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
- 相続時精算課税に係る贈与
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
- 相続税がかからない財産のうち主なものは次の通りです。
(2013年4月現在)
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする、事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものには、相続税がかかりません。
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、または、その人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて、支給される給付金を受ける権利にも相続税がかかりません。
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金の内で、 500万円に法定相続人の人数を掛けた金額までの部分には、相続税がかからない財産となります。また、相続税の対象となる生命保険金については、相続税の課税対象になる死亡保険金でご確認下さい。
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
相続人のそれぞれに係る課税金額の計算について
例えば、各相続人一人ひとりに課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
例えば、被相続人(亡くなられた方)の相続人が3名、生命保険金額が6,000万円の場合で、
一人の相続人が3,000万円を受け取った場合、
- 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等の内で、500万円に法定相続人の人数を掛けた金額までの部分には、相続税がかからない財産となります。また、遺族が受ける退職手当金や功労金については、相続税の課税対象になる死亡退職金でご確認下さい。
※相続財産とみなされる退職手当金について
被相続人(亡くなられた方)の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金、その他、これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
- 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給された場合も含まれます。
- 被相続人(亡くなられた方)の死亡後3年以内に支給が確定したものとは、 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものや、生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものとされています。
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすものは、相続税がかからない財産となります。但し、相続人のいずれかが引き続き その幼稚園を経営することが条件となります。
- 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに、国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したものは、相続税がかからない財産となります。また、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものも相続税がかからないものとされています。